2009年04月16日 00:10
2006年に小田急線の車内で女子高生に痴漢をしたとして、強制わいせつの罪に問われた防衛医大教授名倉正博被告(63)=起訴休職中=の上告審判決で、最高裁第3小法廷は14日、「被害に関する供述には疑いの余地がある」と判断し懲役1年10月とした1、2審判決を破棄、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。
判決は、満員電車での痴漢事件について「客観的証拠が得られにくく、被害者供述が唯一の証拠となることが多い上、被害者の思い込みで犯人とされた場合は防御の手だてが容易ではないとの特質から、特に慎重な判断が求められる」と指摘した。
最高裁として初めて痴漢事件に関する審理の在り方を示したもので、今後の捜査や裁判に大きな影響を与えそうだ。
痴漢事件で最高裁が逆転無罪判決を出したのも初めて。
判決は裁判官5人中、3人の多数意見。田原睦夫裁判長ら2人は「女子高生の供述には信用性がある」と反対意見を付けた。
教授は判決後、東京都内で会見し「司法界に不信感があったが、初めて胸がすく思い」と話した。
教授は06年4月18日朝、小田急線の成城学園前駅から下北沢駅までを走行中の車内で、当時17歳だった女子高生の下着の中に手を入れるなどしたとして起訴された。
判決は、女子高生が成城学園前駅に着く前から痴漢をされていたと供述しているのに、同駅でいったん下車した後に再び車両に乗り、教授のそばに立った点などを不自然と判断。